被相続人が残した相続財産を調べて、財産目録や一覧表を作成しておきます。
それをすることによって、どのような財産がどれだけあるのかを把握することが
できますので、相続をするのか放棄をするかの判断などができます。
遺産分割の基本資料になりますので、速やかにかつ正確に行う必要があります。
もし、漏れがあると、遺産分割をやり直したり、相続税の申告漏れになってしまう
こともあるので注意が必要です。
相続財産の調査とともに、財産目録(一覧表)にまとめていきますが、特に決まった様式というのはありません。
なお、ここでいう相続財産には、資産(土地・預貯金・株式など)のみならず、負債
(借金など)も含まれますが、被相続人その人個人に与えられた権利・義務、資格など一身に専属したものなどは除かれます。
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