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相続手続委員会:相続財産の調査(財産目録の作成)

被相続人が残した相続財産を調べて、財産目録や一覧表を作成しておきます。
それをすることによって、どのような財産がどれだけあるのかを把握することが
できますので、相続をするのか放棄をするかの判断などができます。
遺産分割の基本資料になりますので、速やかにかつ正確に行う必要があります。
もし、漏れがあると、遺産分割をやり直したり、相続税の申告漏れになってしまう
こともあるので注意が必要です。

相続財産の調査とともに、財産目録(一覧表)にまとめていきますが、特に決まった様式というのはありません。
なお、ここでいう相続財産には、資産(土地・預貯金・株式など)のみならず、負債
(借金など)も含まれますが、被相続人その人個人に与えられた権利・義務、資格など一身に専属したものなどは除かれます。


相続手続委員会:相続財産とは

相続の手続きの中で重要なことのひとつに、相続税がかかる財産がどれくらい
あるのかを調べる手続きがあります。

相続税の対象となる財産には大きく分けて

    本来の相続財産
    A生前の贈与財産
    Bみなし相続財産
の3つに分けることができます。
 

本来の相続財産
    相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

A生前の贈与財産
    相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に
    取得した被相続人からの贈与財産のことです。
    これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、
    相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

Bみなし相続財産
    本来的に被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
    死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

相続手続委員会:相続される財産の範囲

相続する財産は、相続開始のときに、被相続人の財産に属した一切の権利・義務
となります。ただし、被相続人その人に与えられた権利・義務・資格など一身に
専属したものは除かれます。

プラスの財産(積極財産)
  1. 不動産(土地・建物)
  2. 不動産上の権利(借地権、借家権、地上権、抵当権、定期借地権など)
  3. 動産(現金、家具、自動車、貴金属、書画骨董など)
  4. 有価証券(小切手、株式、社債、国債、手形など)
  5. 債権(銀行預金、貸付金、売掛金など)
  6. その他の財産(著作権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)
  7. 被相続人が保険者で受取人になっている生命保険
  8. 電話加入権

ポイント:生命保険金について
 

被相続人が保険料を負担していた場合、受取人を指定していれば、
その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはなりません。相続人が相続放棄をしても生命保険金は受け取る
ことができます。
ただし、相続人が受取人の場合、他の相続財産を分割するときに、
生命保険金を取得したという事実が特別受益として考慮されることは
あります。

それでは、ケースごとにみてみましょう。

 
@受取人を「相続人の誰か(例えば妻)」としてある場合
    保険金は相続財産をはなりません。保険契約に基づき、受取人に指定してある相続人(この場合は妻)が全額を受け取ることになります。
    したがって、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。ただし、受け取った保険金が特別受益として考慮されることは
    あります。
A受取人をただ単に「相続人」としてある場合
    相続財産とはいえませんが、相続人全員が保険契約に基づき
    保険金を受け取ることになりますので、遺産分割協議の対象
    にはなります。
B受取人を「被相続人」としてある場合
    相続財産となります。保険契約に基づき支払われる保険金は、一度被相続人に帰属するからです。したがって、遺産分割協議の対象になります。

=保険金と税金=
被保険者
保険料負担者
保険金受取人
税金の種類 
被相続人
被相続人
相続人
相続税
被相続人
相続人
相続人
所得税
被相続人
相続人
相続人以外
贈与税

マイナスの財産(消極財産)
  1. 借金(借入金、買掛金、手形債務、未払金、損害賠償の支払いなど)
  2. 税金(未払いの所得税、住民税、固定資産税など)
  3. 預かり敷金
  4. 保証、連帯保証債務(責任の額が明確な場合)

相続されない財産
  1. 一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
  2. 使用貸借権
  3. 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
  4. 香典、弔慰金、葬儀費用
  5. 人的な義務(身元保証、信用保証、根保証債務など)
  6. 死亡退職金、遺族年金
  7. 生命保険金請求権
 
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